相続手続き代行サービスのご案内
「お葬式は無事に済んだが相続や諸手続きがわからない」という方、
弊社にお任せください。
1.必要な相続や各種事務手続きを専門家が一括してサポートします
大切な人を見送った後にも、次々に出てくる各種の事務手続。
これら面倒な事務手続きを行政書士等の専門家がワンストップでサポートいたします。
各分野のプロが対応しますので、どんな問題であっても安心です。
2.煩わしい手続きから、ご遺族様のストレスを取り除きます
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相続等の各種事務手続きは心身ともに大変な負担です。相続手続に精通した専門家が手続きを代行しますので、あなたの心身の負担が大幅に軽減されます。
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3.ご相談は無料。お話をお聞きして的確なアドバイスをいたします
まずは、無料相談。必要な手続きを見極める無料診断サービスや無料見積を行いますので、安心してご相談いただけます。
一般的な手続の流れ
行政書士、司法書士、社会保険労務士、税理士等の専門士業の集うネットワークで、あらゆるご相談に対応しています。
相続手続の流れ
年金・保険等の死後事務手続き
種別 | 手続先 | 期限 | 届出・必要書類など |
---|---|---|---|
死体火葬許可申請書 | 死亡届と一緒に行う | ||
年金受給停止 | 年金事務所または市町村の国民年金課 | 10日以内 | 年金受給権死亡届、 年金証書など |
介護保険資格喪失届 | 市町村の福祉課 | 14日以内 | |
所得税の申告・納付 | 被相続人の死亡当時の納税地 | 4ヶ月以内 | |
国民年金の死亡一時金請求 | 市町村の年金事務所 | 2年以内 | 死亡一時金裁定請求書、住民票写しなど |
健康保険の埋葬料請求 | 健康保険組合または年金事務所 | 2年以内 | 健康保険埋葬料請求書、死亡診断書の写しなど |
生命保険金の請求 | 保険会社 | 2年以内 | 死亡保険金請求書、死亡診断書など |
国民健康保険の埋葬料 | 市町村の国民健康保険課 | 葬儀から2年以内 | 葬祭費支給申請書、健康保険証 |
労災保険の埋葬料請求 | 勤務先を所轄する労働基準監督署 | 葬儀から2年以内 | 葬祭料請求書、死亡診断書の写し |
国民年金の遺族基礎年金請求 | 市町村の国民年金課 | 5年以内 | 国民年金遺族基礎年金、裁定請求書など |
国民年金の寡婦年金請求 | 市町村の国民年金課 | 5年以内 | 国民年金、寡婦年金裁定請求書など |
厚生年金の遺族厚生年金請求 | 勤務先を管轄する年金事務所 | 5年以内 | 遺族厚生年金裁定請求書など |
労災保険の遺族補償給付 | 勤務先を管轄する年金事務所 | 5年以内 | 遺族補償年金支給申請書、死亡診断書など |
相続人の調査・確定
相続人とは何か?
相続人とは相続する権利がある方のことを指します。
相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことを言います。
法律では相続人とその相続分について、次のように定められています。
例1:故人に子がいる場合(第1順位)
配偶者B1/2と子が1/2と相続することになります。
子は与えられた1/2をさらに均等に分配しC・D各1/4となります。
実子も養子も差はありません。
また、配偶者が離婚や士別などで存在しない場合、あるいはBが内縁の妻である場合は、子が全部を相続することになります。
ちなみに、故人Aからみて未婚の相手との子は、非嫡出子といい、法定相続分は、夫婦間の子の半分となります。
例2:故人に子がおらず、父母(または叔父母)がいる場合(第2順位)
故人に子がいない場合や子が全員相続放棄するなどした場合、相続権は直径尊属(父母ないし叔父母)に移ります。
法定相続分としては、配偶者が2/3、直系尊属全員で1/3です。
配偶者がいなければ、直系尊属で全部を相続することになります。
ちなみに、父母が両方とも先に死亡していて、叔父母が健在の場合のみ叔父母に相続権が行きますので、注意が必要です。
例3:故人に子がおわずかつ直系尊属が既に死亡している場合 兄弟姉妹の相続(第3順位)
故人に子と直系尊属がいない場合、あるいはいても全員相続放棄した場合は、故人の兄弟姉妹が相続人になります。
その場合の法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4です。
配偶者がいない場合には、兄弟姉妹で全部を相続します。
困ったときは?
相続人を調査し、誰がどれくらいの割合で相続権があるのか一目でわかる相続関係説明図を作成する業務を行っております。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
相続財産の調査・確定
遺産とは何か?
遺産とは亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
つまり、遺産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産
不動産(土地・建物)
宅地・居宅・農地・店舗・貸地 など
不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権 など
金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権 など
動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属 など
その他
ゴルフ会員権・著作権・特許権 など
マイナスの財産
借金
借入金・買掛金・手形債務・リリース未払い金 など
公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税 など
保証債務
保証人・連帯保証人・物上保証人になっている場合
その他
未払費用・未払利息・未払の医療費・預り敷金 など
遺産の内容を目録としてまとめる
遺産がそのようなもので、どのくらいの評価になるのかをプラスの財産とマイナスの財産を考慮しながら「相続財産目録」にまとめます。
これにより、遺産分割協議がスムーズに進みます。
マイナスの財産が多いときは相続放棄
遺産のうちマイナスの財産、つまり借金等の負債のほうが明らかに多いときは、相続放棄をすることを検討します。
相続放棄は相続のあったことを知ったうちから3ヶ月以内の手続きが必要です。
もし、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかはっきりしないときは、限定承認という手続を取ることも可能です。
これを選択すると、プラスの財産の範囲内で借金等の負債を返済すればよいことになりますので、状況に応じて選択するとよいでしょう。
困ったときは?
相続財産を調査し、確定した財産内容を財産目録として作成する業務を行っております。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議・遺産名義の変更
遺産分割協議とは?
遺産分割協議は、相続人全員で行い、全員の合意があってはじめて成立します。
遺産分割協議が相続手続の中で最も重要な場面であり、これを上手に進めて成立させることが円満円滑に相続手続を完了させる大きなカギとなります。
遺産の名義変更には遺産分割協議者が必要
遺産分割協議が成立したら、その内容を「遺産分割協議書」という文書にまとめます。
というのも、遺産の名義変更の際に、必ずといっていいほど「遺産分割協議書」の提出を求められるからです。
遺産分割協議が成立してもこの遺産分割協議が法的に正しい記載内容で作成できていないと、名義変更の際に思わぬ足止めを食らうことになりますので、遺産分割協議書の作成には細心の注意が必要です。
遺産分割協議がまとまらないときは
遺産分割の調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。
調停は、家庭裁判所の審判官と調停委員の立会いのもと当事者の話し合いを促し、その結果出された調停条項への合意により遺産分割を成立させる方法です。
調停も不成立の場合、最終的には家庭裁判所の審判により遺産分割がなされることになります。
名義変更に必要な書類とは
遺産分割協議まで完了すると、次は、遺産の名義変更手続きが待っています。
名義変更といっても、不動産、預貯金、有価証券、自動車など、それぞれの続窓口に出向いて行う必要があります。
遺産の名義変更のためには、様々な書類が必要ですが、共通に必要となる書類は次のとおりです。
- 当事者全員の印鑑証明書付の遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
- その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本
上記書類にプラスして、それぞれの機関で必要となる添付書類が加わるイメージになります。
困ったときは?
遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成代行を行っております。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
死後の事務手続きはお済みですか?
故人亡き後、次々にやってくる各種の事務手続きや相続手続き。
悲しみと慌ただしさで身も心も大変な今こそ、面倒な諸手続きは、相続手続きのプロにお任せください。
- 故人の保険証や運転免許証など、役所に返還する手続きはお済ですか?
- 葬祭費、埋葬費の受給手続きはお済ですか?
- 生命保険の受給手続きはお済ですか?
- 故人の年金受給停止、未支給年金の受給手続き、遺族年金の受給手続きはお済ですか?
- 故人の不動産登記名義の変更はお済みですか?
- 故人の保険証や運転免許証など、役所に返還する手続きはお済ですか?
- 故人の税金の申告はお済みですか?
相続手続 報酬額一覧表
サービス内容 | 料金 | 備考 |
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相続人調査 | 31,500円 | 相続人の数が4人以上になる場合は、(相続人の数-3)×5,250円加算 |
相続財産調査 | 31,500円 | 役所・金融機関が4ヶ所以上の調査は(調査ヶ所-3)×5,250円加算 |
遺産分割協議書作成 | 63,000円 | |
遺産分割協議調整 | 21,000円(半日日当) | |
各種財産名義変更手続き代行 | 31,500円 | 金融機関・行政窓口数×31,500円 |
※税、行政手数料、交通費等の実費は別途になります。
※必要に応じて、税理士、司法書士をご紹介いたします。