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遺言作成

3つの安心サービス

1.初回無料相談
初回のご相談は1時間無料で対応いたします。
ご面談、お電話、メール etc どんな手段でも対応いたします。

2.出張相談対応
出張によるご相談にも対応いたします。もちろん、初回のご相談は無料です。
相但し、出張無料相談の対応エリアは愛知県・東京都・神奈川県となります。

3手続き一括対応
ニーズに併せて、相談、書類作成、手続き代行を一括して対応いたします。
税理士、司法書士、弁護士等のネットワークを構築し どんなご相談も承ります。

遺言があると相続手続きがスムーズに

遺言の種類と特徴、手続きの流れ

各遺言の特徴

種類自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法遺言者が、
①全文
②日付
③氏名
を自書し押印する
証人が2人以上の立会いの下、
①遺言者が遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記
②これを遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧させる
③遺言者及び証人2人が署名・押印
証人要否不要2人必要
印鑑認印も可遺言者は実印・証人は認印可
遺言書の保管遺言者の保管原本は公証役場で保管
遺言者には正本と謄本が交付される
家庭裁判所の検認必要不要

各遺言のメリット・デメリット

 自筆証書遺言公正証書遺言
メリット・最も手軽に作成できる・公証人が作成するので、様式不備で無効になる恐れが少ない
・原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の恐れがない
・検認手続きが不要
デメリット・実際に書く手間がかかる
・様式不備で無効になる恐れがある
・偽造や紛失、盗難の恐れがある
・死後、発見されないことがある
・家庭裁判所の検認手続きが必要で相続人の手間がかかる
2・公証人手数料などの費用がかかる
・公証人との事前打合せ、当日の内容確認などの手間がかかる
・証人の立会いが必要になる
・内容を公証人と証人に知られる

遺言書作成の流れ

困ったときは?

遺言作成に必要な「相続人の調査」「財産の調査」「遺言原案の作成」「公証人との打合せ」「証人立会い」まで、遺言作成に必要な手続きを一括して代行、支援いたしております。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

遺言書で実現できること

遺言をすることによて、自分のさまざまな「想い」を実現することができます。
次のような希望がある場合には、ぜひ遺言に盛込んでおくとよいでしょう。

1.自分の財産の行き先の希望
自分の遺産を自分の思い通りに引き継がせるには遺言にするしかありません。
相続人以外の第三者に財産を渡したり、寄付したりする場合にも、遺言を作っておく必要があります。

2.障がいのある子の面倒やペットの面倒をみてもらう人を決めておく
自分の死後、障がいのある子の面倒をみてもらう人を決めておいたり、自分の大切なペットのために、世話をしてくれる人を決めておいて、その人にお世話になる代わりに財産を渡す「負担付遺贈(負担付相続させる遺言)」という内容で遺言することができます。

3.遺言を執行してもらう人を決めておく
作成した遺言をその内容とおりに実行する手続実施者を「遺言執行者」といい、あらかじめ遺言で選んでおくことが大切です。

4.遺される家族へメッセージを伝える
財産承継や処分の内容について、なぜそうなったのかの理由を、家族への想いとともに上手く盛り込むことで、無用な相続争いを防ぐことにつながります。
付言事項として、ぜひとも記載しておいてほしい項目です。
自らのメッセージをいかに家族の心に響かせられるかが、円満相続のカギであるといえます。

5.葬式やお墓の希望
お墓を守ってもらったり、法要を仕切ってもらったりする人を選任することが遺言で可能です。
また、お葬式に関することは、遺言で定めても強制することはできませんが、意向を喪主に伝える手段としては有意義です。
ただ自分が元気なうちに、葬儀の生前予約をしたり、永代供養を申し込むなど、自分で必要な準備をしておくことが大切です。
尚、延命処置を拒否するなどの希望については、別途「尊厳死宣告書」を公正証書にして作成しておいたほうがよいでしょう。

ほかにも、相続させたくない人を排除する「相続人排除」、婚外子を認知する「遺言による認知」、未成年の子の後見人を決める「未成年後見人指定」といったことが遺言で可能です。

困ったときは?

「遺言でこんなことが実現可能なの?」といったご相談にお答えいたします。
また、お客様のご意向に基づき、最適な遺言内容をご提案いたしております。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

円満相続のための遺言作成3つのポイント

円満相続を実現するために、遺言は、単に作成しておけばよい、というものではなく、「きちんとした遺言書」にしておくことが必要です。
きちんとした遺言にするためにおさえておくべき3つのポイントをご紹介します。

相続人の持つ「遺留分」に配慮する
遺言執行者を指定する
付言事項を盛り込む

相続人の持つ「遺留分」に配慮する

遺留分とは、たとえ遺言があっても、相続人に最低限認められる権利のことをいいます。
基本的には、相続人の有する相続割合の半分が遺留分割合として認められますが、自分の親や祖父母のみが相続人になるような場合は例外的に相続割合の1/3が遺留分割合となります。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を無視した遺言を作ると、後から、遺留分を主張する相続人から遺留分に該当する財産の取戻しを請求される可能性がありますので、円満な相続のためには、遺留分を配慮した遺言を作成することが大切です。

遺留分の計算方法(例)

例1:遺言者の相続人が配偶者と子である場合
配偶者の相続割合が1/2のため、その半分の1/4が配偶者の遺留分割合となります。
また、左の例では子が2人いるので、子の相続割合が子1人につき1/4となり、その半分にあたる1/8が1人に認められる遺留分割合となります。

例2:遺言者の相続人にあたる方が、父母(または祖父母)のみの場合
左の例のように、子や配偶者がおらず、相続人に当たる方が父母のみである場合、父母の相続割合はそれぞれ1/2となりますが、このようなケースでは、遺留分割合は、相続割合の1/3しか認められないため、父母それぞれ1/6が遺留分割合となります。

例3:遺言者の相続人が兄弟姉妹の場合
自分に子や父母、祖父母がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
自分の相続人が兄弟姉妹となる場合には、遺留分を気にすることなく、遺言をすることが可能です。

遺言執行者を指定する

遺言執行者とは、遺言内容とおりに、遺産名義変更などの相続手続きを代理したり、相続財産目録を作成して相続人に交付するなど、遺言による相続手続きの責任者に当たる人のことを言います。
遺言執行者が、相続人同士の調整役を果たすこともあり、遺言執行者が円満相続を実現できるのか否かのカギを握るといえるくらい、大変重要な人物なのです。
そのため、遺言執行者には、中立的な第三者で、できれば法律に詳しい専門家に予め指定しておくとよいでしょう。

付言事項を盛り込む

付言事項とは、遺言に記載しても法律上の強制力はないものの、遺される家族へのメッセージや、葬儀や納骨方法についての希望など盛り込んでおくものです。
特に、家族へのメッセージを付言事項に盛込んでおくと、円滑な相続が実現しやすくなります。

<付言事項の文例>家族へのメッセージを伝える
私もいい年になってきていつどうなるかわからないので一筆書きました。
父親としていたらない部分も多く何かと迷惑をかけたが、ついてきてくれた妻、そして子供達に本当に感謝している。ありがとう。
この遺言書は、父の最期のわがままで、お願いです。どうかこの遺言書のとおり執行してください。私の死によって発生した相続財産はもともとはなかったものと思って、この遺言書の内容で誰一人揉めないことを強く望みます。

葬儀、納骨方法の希望がある
遺言者は次のとおり、葬儀について遺言する。
①葬儀及び告別式は自宅で簡素に行うこと
②葬儀の段取りについては、○○葬祭株式会社と契約してあるので、そのとおりに執り行うこと
③火葬場、お骨は、遺言者が生まれ育った○○県の沖合いに散骨して欲しい
散骨の手配については、契約している○○株式会社の支持に従うこと。

困ったときは?

円滑相続につなげるために必要な「留分割合の算定」、「遺言執行者の選定・就任」「付言事項の文案作成」をお引き受けいたしております。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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