人を思う気持ちを一番大切にしています。

1.ご逝去

1.ご逝去
2.自宅で(葬儀の手配)
3.斎場で(お通夜・葬儀・告別式)
4.火葬場で
5.自宅(斎場)に戻って
6.葬儀後にすること

病院で(ご逝去)

 ご遺族が行うこと   葬儀社に任せられること

臨終を宣告されたら末期の水をとり、親族などへ連絡します。

「死に水」ともいい、死者の唇を湿らせる儀式で、血縁の濃い順に行います。 親族などには早急に連絡を取ります。親族以外の関係先には、葬儀日程が決定後連絡します。

●病院以外で逝去されたとき

自宅でご逝去されたときには、掛かりつけの医師に連絡を取り、死亡を確認していただき、「死亡診断書」を書いてもらいます。 また、事故死のときには、警察に連絡をし、死亡を確認してもらい、「死体検案書」を書いてもらいます。

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退院手続をし、葬儀社を選定します。

医師の署名の入った死亡診断書(※注1)を受け取って、退院手続をします。ご遺体は病室から霊安室に移されますが、 早急に自宅や斎場へ搬送するよう病院から求められます。
病院には葬儀社の社員が詰めている場合もありますが、そこに頼まなくてはいけないということはありません。
よい葬儀社を事前に選んでおくと安心です。葬儀社に連絡し、自宅にひとまず安置するか、斎場に安置するかを指示します。

(※注1)半片が死亡届になります。本籍地と現住所が異なる場合には2通必要な地域もあります。
また、各種手続に利用できることがあるので何枚かコピーをとっておくとよいでしょう。

自宅に安置できない場合

最近では、自宅事情でご遺体を自宅に安置できないなどの理由により直接斎場に安置する方も増えています。 斎場が決まっていなかったり斎場の都合が悪かったりするときは、葬儀社の霊安室に安置し、そこに親族に集まってもらう場合もあります。 自宅に安置できない場合は葬儀社に相談してみましょう。

●葬儀社の選定

信頼のおける葬儀社を事前に探すことが最もよいことです。 葬儀社選定のポイントとしては、「明瞭な見積書の提示」「会員制度の有無」などをチェックしましょう。 しかし、急なご逝去の場合などはそのようなわけにはいきません。 まず、互助会や共済への加入、勤務先での契約などを確認しましょう。 また、自治会や、市(区)民葬などの葬祭扶助を利用することもできます。

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